借金問題 取り立て・相談・弁護士

無理な取り立ては違法です

借金をして債権者(貸し手)に返せなくなることがありますが、まずは自分の返済計画をきっちりと立てられなかったことを反省しなくてはなりません。
返せなくなった=取り立てのイメージがあると思います。
もちろん取りたてをしなくては債権者にもダメージとなります。
しかし債権者側には「貸金業規制法」で禁止とされている行為があり、どのような取り立てをしてもいいわけではありません。

貸金業規制法21条第1項には下記のような取り立てが禁止されています(条文のままではわかりにくいので、わかりやすく簡潔にまとめました)。
まず大前提として人を脅すような行動をとったり、生活や仕事に影響するような行動の禁止を制定しています。
具体的には
・夜中、早朝に取立てをしてはいけない
・執拗に相手の勤務先などへ連絡してはいけない
・借り手の情報や秘密を、他人に知らせてはいけない
・他からお金を借りさせて返済させようとしてはいけない
・借り手以外への取り立てはしてはいけない
・弁護士等または裁判所で債務整理の手続きを進めている連絡を債権者にしたら、取立てをすることはできない。

などがあります。
貸金業規制法21条第1項を違反した場合には、貸金業者等に行政処分として業務停止を科せられたり、刑事罰として懲役もしくは罰金または併科という重い罰則が科せられることになります。
これだけでも覚えておくと過剰に心配する必要がなくなるでしょう。

借金問題は早めに相談を

人は借金をしてしまうと自暴自棄になって精神的に追い込まれてしまう方がおられます。
そういった精神的な問題に発展してしまいましたら、無料相談の窓口に相談してみましょう。
窓口では一人一人に対して真剣に相談を請け負い、借金返済地獄からの脱出・人生の更正を全力で支援してくれます。

相談の結果、弁護士に頼ることを勧められることがあると思います。
借金の返済には「任意整理」「調停(特定調停を含む)」「訴訟」「民事再生(個人版民事再生=個人再生)」「自己破産」があります。

自分で手続きできる項目もありますが、やはり弁護士を通した方が的確で効率よくできます。
債権者とのわずらわしいやりとり(和解など)も、弁護士の方が話を有利に進めることができるでしょう。
弁護士と言っても重点の置き方が違いますので、借金の返済を専門に行っている弁護士に依頼することが大事になります。

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